第1章 総則
(名称)
第1条 本会は「生長の家青年会」と称する。
(中央部の所在地)
第2条 本会は中央部を宗教法人「生長の家」国際本部内におく。
(目的)
第3条 本会は御教えの全てを実践すべく会員の修養研鑽を行い、白鳩会・相愛会との協力のもとに、青年独特の力を発揮して、信仰による世界平和実現、地上天国建設を目的とする実際活動を、本会のヴィジョンに基づいて展開する。
(運動方針)
第4条 青年会運動方針は国際本部の青年会担当部署において立案し、参議会に提案する。
第2章 会員
(会員の資格)
第5条 会員は、次の条件を満たす満12歳以上、満40歳未満のものとする。
(1) 聖使命会員であって、青年会の目的に賛同し、入会を希望するもの。
(2) 会員は、別途責任役員会において定める会費を納めなければならない。
(3) 中学生の会員については、会費の納入を『日時計24』の年間購読に替えることができる。
(特典)
第6条 会員は、別途責任役員会において定める特典を受けることができる。
(会員資格の喪失等)
第7条 次に該当する者は会員資格を喪失する。
(1) 満40才になった者
(2) 生長の家本部の意図方針に反し、または生長の家の名誉を毀損し、或いは会員としての体面を傷つける言動があった者
(3) 刑事訴追による確定判決により、禁錮以上の刑の言渡しを受けた者
但し、前項に該当する場合には、確定判決の言渡し前であっても、会員資格を喪失することを妨げない。
(4) 宗教法人「生長の家」を批判するなど、その活動を妨げる
団体や組織に属している者
(5) 本会ないし生長の家の組織を利用し、私的利益を図った者
(6) 第5条第2号に定める会費を滞納した者
(7) 本人の意志により退会した者
但し、第2号、第4号及び第5号の場合には教区青年会委員会で判断し、青年会会長が承認したときに会員資格を喪失する。
尚、第3号の場合には教区青年会委員長は、速やかにその旨を青年会中央部に届け出なければならない。
2 資格喪失者から再入会の申請があった場合、青年会会長が判断する。
第3章 中央部
第1節 役員
(構成)
第8条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
中央委員 若干名
中央事務局長 1名
(任務)
第9条 会長は本会を代表し、会務を統轄し、中央委員会を主宰する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。
3 中央委員は本会会務を分担執行する。
4 中央事務局長は事務局を統轄する。
(任命)
第10条 会長及び副会長は総裁(総裁から具体的委任があった場合 は参議長)の任命により就任する。
2 中央委員は、国際本部の青年会担当部署の職員及び教区青年会委員長のうちから会長が任命する。
3 中央事務局長は国際本部の青年会担当部署の職員のうちから、会長が任命する。
(任期)
第11条 会長及び副会長の任期は6月1日より3年とし、その他の役員の任期は、会長及び副会長が就任した翌年度当初より3年とする。但し、再任を妨げない。
2 会長及び副会長は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任する時まで、なおその職務を行うものとする。
3 任期途中で就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
第2節 事務局
第12条 本会に事務局を置く。
第3節 中央委員会
(機能)
第13条 中央委員会は、本会の決議及び執行機関である。
(任務)
第14条 宗教法人「生長の家」の運動方針並びに決定に基づき、諸方策を決定し、推進する。
2 宗教法人「生長の家」よりの諮問に対して審議し答申する。
(構成)
第15条 中央委員会は会長、副会長、中央委員、中央事務局長をもって構成する。
(専門部)
第16条 中央委員会に専門部を置くことができる。
第4章 教区青年会委員長会議
(機能)
第17条 教区青年会委員長会議は、毎年1回以上会長が招集して開催する。
(任務)
第18条 教区青年会委員長会議は、宗教法人「生長の家」の運動方針及び中央委員会の決議に従い、具体的運動方策を周知徹底する。
第5章 組織
(下部組織)
第19条 本会は次の下部組織をもつ。
(1) 教区青年会
(2) 地区総連合会
(3) 地区委員会
(4) 単位青年会
第1節 教区青年会
(設置)
第20条 生長の家青年会教区青年会を宗教法人「生長の家」の定める教区毎に置く。
(役員)
第21条 教区青年会に次の役員を置く。
教区青年会委員長 1名
教区青年会副委員長 若干名
教区青年会委員 若干名
教区青年会事務局長 1名
教区青年会会計監査 2名
(役員の任期)
第22条 役員の任期は3年とする。但し重任を妨げない。また、任期途中に会員資格が終了する場合は、当該終了日前までに当該役員の改選を行う。
(役員の任務)
第23条 教区青年会委員長は、中央委員会の指示に基づき、教区内の活動を統轄する。
2 教区青年会副委員長は、教区青年会委員長を補佐し、教区青年会委員長に事故あるときは代行する。
3 教区青年会委員は、教区青年会会務を分担執行する。
4 教区青年会事務局長は教区青年会事務局を統轄する。
5 教区青年会会計監査は、会計の監査を行い、教区評議員会に報告する。
(役員の選出)
第24条 教区青年会委員長は、原則として単位青年会の正副委員長以上の役職者を候補とし、青年会員の投票により選出されたものを会長が任命する。但し、未成年者、教化部職員であってはならない。なお、選挙の具体的な方法については、参議会において定める。
2 教区青年会副委員長は、教区青年会委員長が選び、教化部長の推薦に基づいて会長が委嘱する。
3 教区青年会委員及び教区青年会事務局長は、教区青年会委員長が委嘱する。但し、教区青年会委員長が不在の教区においては、教化部長が教区青年会事務局長を委嘱することができる。
4 教区青年会会計監査は、教区運営管理室教区長(教化部長)の承認を経て、教区青年会委員長が委嘱する。
(教区青年会委員会)
第25条 教区青年会に教区青年会委員会を置く。
2 教区青年会委員会は、教区青年会委員長、教区青年会副委員長、教区青年会委員、教区青年会事務局長をもって構成し、教区青年会委員長が招集して開催する。
3 教区青年会委員会に専門部を置くことができる。
(評議員会)
第26条 教区青年会に教区評議員会を置く。
2 教区評議員会は、単位青年会委員長及び同副委員長をもって構成し、教区青年会委員長が招集して開催し、教区青年会活動推進のための具体的事項を審議決定する。
(事務局)
第27条 教区青年会に教区青年会事務局を置く。
2 教区青年会事務局は教区青年会の事務を処理し、中央部及び地区総連合会、地区委員会、単位青年会との連絡事務を担当する。
(活動)
第28条 教区青年会は本会則に基づいて、教区青年会委員長統轄のもとに、宗教法人「生長の家」の運動方針及び中央委員会決議事項の具体化をはかり、その活動状況を国際本部の青年会担当部署に報告するものとする。
第2節 地区総連合会及び地区委員会
(設置)
第29条 教区青年会は、教区を地区に区分し、同地区内の若干の単位青年会をもって地区委員会を設置する。地区委員会を設置する場合の原則は、別途参議会において定める。
2 教区青年会は、必要ある場合には、教区を区分し、同地域内の若干の地区委員会をもって地区総連合会を設置できるものとする。
地区総連合会を設置する場合の原則は、別途参議会において定める。
(役員及び選出)
第30条 地区委員会に地区委員長1名を置く。地区委員長は教区青年会委員長が選び、会長がこれを委嘱する。
2 地区総連合会に地区総連合会委員長1名を置く。地区総連合会委員長は教区青年会委員長が指名し、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第31条 役員の任期は教区青年会の役員に準ずる。
第3節 単位青年会
(設置)
第32条 本会の基本組織かつ活動の拠点として単位青年会を設け、「生長の家○○青年会」と称す。(○○は所在地の地名等を冠する。)
2 単位青年会は3名以上の会員をもって構成する。
(役員)
第33条 単位青年会に委員長1名、副委員長若干名、聖使命会費取扱者1名以上を置く。
2 委員長、副委員長は教区青年会委員長の推薦に基づいて、会長が任命する。但し、教区青年会委員長が不在の教区においては、教化部長が委員長の候補者を推薦することができる。
3 聖使命会費取扱者は単位青年会委員長が委嘱する。
(役員の任期)
第34条 役員の任期は教区青年会の役員に準ずる。
(誌友会)
第35条 単位青年会は青年誌友会場、花のつどい会場及びヤングミセスの集い会場を持ち、各会場には会場リーダーを置く。
(結成手続き)
第36条 単位青年会を結成する場合には、所定の手続きを経て、会長より設置許可証の交付をうけるものとする。
第4節 統轄組織とその規約
第37条 本会が統轄する組織として次の組織がある。
(1) 「生長の家高校生連盟」
この規約は別に定める。
(2) 「生長の家学生会全国総連合」
この規約は別に定める。
(3) 「生長の家ジュニア友の会」
この規約は別に定める。
第6章 行事
(全国大会)
第38条 全国大会は毎年1回開催する。
(教区大会)
第39条 教区大会は講習会が開催されない年度に中央部の承認を得て教区青年会委員長が招集して開催する。
第7章 会計
(年度)
第40条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月末日までとする。
(中央部)
第41条 本会の中央部の会計は宗教法人「生長の家」会計の中ですべて行う。
(教区)
第42条 教区青年会の経費は教化助成金、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 教区青年会は収支計算書・貸借対照表を、教区青年会会計監査の監査を受け、教区運営管理室教区長(教化部長)の監査・承認を経て、青年会中央部を通じ、生長の家本部へ提出する。
(地区)
第43条 地区総連合会、地区委員会及び単位青年会の経費は、教区青年会から助成する活動資金、寄付金その他の収入等をもって充てる。
2 地区総連合会、地区委員会及び単位青年会は、会計年度終了後2ヵ月以内に所定の収支計算書を作成し、教区青年会へ提出する。
第8章 改正
第44条 本会則における名称、中央部の所在地、構成、目的、改正その他必要な事項の改廃は、中央委員会の提案により、生長の家教規附則第12項但書中の括弧書の規定に基づき、参議会の決議によって行う。
第9章 補則
(海外組織)
第45条 本会は海外諸国にその国の本部を置くことができる。その規約は、宗教法人「生長の家」の承認を必要とする。
(役員の年齢資格)
第46条 教区青年会・単位青年会の役員は、満40歳未満の者とする。
2 会長、副会長及び中央委員・中央事務局長のうち宗教法人「生長の家」職員である者については、第5条の規定の適用を除外する。
(定期改選以外の役員の任期)
第47条 定期改選以外に補充により就任した役員、及び新設単位青年会の役員の任期は、就任後最初に行われる定期改選期までとする。
(2019年7月3日一部改正施行)